自治体別の宿泊税を自動計算 — クイック計算 / 予約CSV一括集計 / 申告用月次レポート
長野県では、宿泊施設の宿泊者に対して宿泊税が課されます。課税基準は1人1泊あたりの宿泊料金(消費税・食事代を除いた税抜価格)です。6,000円未満は非課税です。 長野県の宿泊税は2026-06-01に施行されました。
課税基準: 1人1泊あたりの宿泊料金(消費税・食事代を除く税抜価格)。サービス料は含みます。
| 宿泊料金(税抜・1人1泊) | 税額 |
|---|---|
| 6,000円未満 | 非課税 |
| 6,000円以上 | ¥200 |
※ 2026年6月施行。開始3年間は200円(その後300円)。松本市・野沢温泉村は下の専用項目を選択してください
| 申告期限 | 宿泊日の属する月の翌月末日まで |
|---|---|
| 納税義務者 | 宿泊者(特別徴収義務者=宿泊施設経営者が徴収・納付) |
| 課税基準 | 1人1泊あたりの宿泊料金(消費税・食事代除外の税抜価格) |
| 公式情報 | 長野県公式サイト |
税率データ最終確認日: 2026-07-15 / 出典: 長野県公式サイト
本ページの情報は公開情報に基づく参考資料です。申告の際は条例本文・自治体窓口・税理士にご確認ください。