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自治体別の宿泊税を自動計算 — クイック計算 / 予約CSV一括集計 / 申告用月次レポート

宮崎市の宿泊税

宮崎市では、宿泊施設の宿泊者に対して宿泊税が課されます。課税基準は1人1泊あたりの宿泊料金(消費税・食事代を除いた税抜価格)です。税額は一律200円です。 宮崎市の宿泊税は2026-07-01に施行されました。

宮崎市の宿泊税を計算

税率表

課税基準: 1人1泊あたりの宿泊料金(消費税・食事代を除く税抜価格)。サービス料は含みます。

税額
一律 ¥200 /人・泊

2026年7月1日開始・免税点なし

申告について

申告期限宿泊日の属する月の翌月末日まで
納税義務者宿泊者(特別徴収義務者=宿泊施設経営者が徴収・納付)
課税基準1人1泊あたりの宿泊料金(消費税・食事代除外の税抜価格)

よくある質問

Q. 宮崎市の宿泊税はいくらですか?
A. 宮崎市の宿泊税は一律200円(1人1泊あたり)です。2026年7月1日開始・免税点なし
Q. 宮崎市の宿泊税に免税点はありますか?
A. いいえ。宮崎市の宿泊税には免税点がなく、宿泊料金に関わらず1人1泊200円が課税されます。
Q. 宿泊税の申告はいつまでですか?
A. 宮崎市の宿泊税は、宿泊日の属する月の翌月末日までに申告・納入します。特別徴収義務者(宿泊施設の経営者)が徴収・納付する義務を負います。
Q. 宿泊税の課税基準となる「宿泊料金」とは?
A. 消費税・食事代・入湯税等を除いた、素泊まり相当の税抜価格(1人1泊あたり)が課税基準です。サービス料は宿泊料金に含みます。OTAの表示価格は通常税込のため、税抜に換算して判定してください。
Q. 子供や乳幼児も宿泊税の課税対象ですか?
A. 自治体によって取り扱いが異なります。修学旅行は多くの自治体で免税ですが、乳幼児の扱いは条例により異なりますので、自治体窓口でご確認ください。

税率データ最終確認日: 2026-07-15

本ページの情報は公開情報に基づく参考資料です。申告の際は条例本文・自治体窓口・税理士にご確認ください。

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